「栄典大権」の読み方・画数・意味
読み
画数
意味
天皇が栄典を授与する権限
語源や由来
大日本帝国憲法下の天皇大権の一つ
「栄典大権」の例文と使い方
憲法・法律
栄典大権は日本国憲法で定められた天皇の権能の一つである。
法的文脈で使用する際は、憲法第7条7号を参照すると正確
歴史解説
明治憲法下では栄典大権に基づき華族制度が運用されていた。
近代史の文脈では「大日本帝国憲法第15条」と併記すると学術的
公文書
令和5年秋の叙勲は、天皇陛下の栄典大権により発令された。
現行法では内閣の助言と承認が必要な点を明記すべき
政治評論
栄典大権の運用実態は、事実上内閣が決定権を有している。
立憲君主制の観点から論じる場合は慎重な表現が求められる
「栄典授与権」とも表記されるが、正式法令用語ではない点に注意
各漢字の詳細
中国語発音
「栄典大権」を中国語で発音: