「栄典大権」の読み方・画数・意味

読み

えいてんたいけん

画数

35画の苗字・名前
35画の地名

意味

天皇が栄典を授与する権限

語源や由来

大日本帝国憲法下の天皇大権の一つ

「栄典大権」の例文と使い方

憲法・法律
栄典大権は日本国憲法で定められた天皇の権能の一つである。
💡法的文脈で使用する際は、憲法第7条7号を参照すると正確
歴史解説
明治憲法下では栄典大権に基づき華族制度が運用されていた。
💡近代史の文脈では「大日本帝国憲法第15条」と併記すると学術的
公文書
令和5年秋の叙勲は、天皇陛下の栄典大権により発令された。
💡現行法では内閣の助言と承認が必要な点を明記すべき
政治評論
栄典大権の運用実態は、事実上内閣が決定権を有している。
💡立憲君主制の観点から論じる場合は慎重な表現が求められる
📝「栄典授与権」とも表記されるが、正式法令用語ではない点に注意

各漢字の詳細

「栄」
「典」
「大」
「権」

中国語発音

「栄典大権」を中国語で発音:

ピンイン: róng diǎn dà quán

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